子どもの権利条約とは

特にヤングケアラーをサポートする活動は、「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)とも関連します。

 

この条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するためのものです。18歳未満の子どもを、人権をもつ主体と位置づけ、成長過程で特別な保護や配慮が必要と定めています。1989年の第44回国連総会で採択され、1990年に発効、日本は1994年に批准しました。

 

ぜひ一度条文を読んでみてください。子どもの権利条約に込められた理念を忘れずに活動したいですね。

 

4つの権利

 

1. 生きる権利

すべての子どもの命が守られること

 

2. 育つ権利

もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること

 

3. 守られる権利

暴力や搾取、有害な労働などから守られること

 

4. 参加する権利

自由に意見を表したり、団体を作ったりできること

 

 

一般原則

 

生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

 

子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。

 

子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

 

差別の禁止(差別のないこと)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。